動物取扱登録店

(改正動物愛護管理法の施行規則より)

1.お店に入ってすぐに確認する事。

標識・名札を探す。

 各事業所の「顧客の出入口から見やすい位置」に動物取扱者の氏名(法人なら名称)、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号、登録年月日及び有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名を書いた標識を掲示しなければなりません。
また、事業所以外の場所で営業する場合でも上記(赤字)の内容を書いた名札を胸部など顧客から見やすい位置に掲示しなければなりません。

2.ペットをお店で購入する時
ペットの衛生管理をアピールしている。

お店で糞便検査や動物の健康管理表などを定期的に行っているようでしたら、ベストです。
店内の消毒などは玄関マットなどに消毒剤が染み込ませてある物を使っているとかスタッフがペットのお世話をしたあとに消毒剤などを手先などにスプレーしているかどうかもチェックしてください。

生後3ヶ月以上の犬・猫の販売しているお店が理想ですが・・・

米国では8週齢未満の犬猫の取引、輸送を禁止し、英国も8週齢以下の犬の販売を禁止しています。
理想的には「生後3ヶ月齢経過後の販売」です。それは混合ワクチンも打たれ、 恐い伝染病にかかるケースがほとんどないからです。・・・ですが、日本の国内事情からまだまだ、困難です。
そこで全国ペット小売業協会が「生後45日」まで販売をしないことを目標に活動を展開する方針を打ち出していましたので最低、生後45日以上の犬・猫を販売しているお店を探しましょう。

動物取扱責任者による生体販売事前説明を受ける。

 お店側による「動物販売時説明書」の交付(お客様には署名捺印をもらう)と動物取扱責任者による口頭での説明が必要です。
また、動物取扱責任者はスタッフなら誰でもなれる訳ではありません。実務経験が半年以上、動物などに関する学校で1年以上教育を受け、卒業している事、または愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士などの資格を有していることなどが必要です。

1.犬や猫など種別。
2.動物が成人になったときの標準的な体重や体長など。
3.平均寿命や飼養期間に係る情報。
4.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模。
5.適切な食事の与え方や水の与え方の方法。
6.適切な運動及び休養の方法。
7.飼い主さんなどと動物の共通感染症の種類や予防方法。(ズーノーシスの説明)
8.不妊や去勢手術の方法や金額など。
9.みだりに繁殖を制限するための処置方法。
10.虐待や遺棄、狂犬病予防接種など動物に関する法律の説明。
11.性別の判定結果。
12.生年月日(又は輸入動物の場合は推定される年月日及び輸入年月日。
13.不妊または去勢の措置の実施状況。
14.生産地など。
15.所有者の氏名。(お店の所有なら省略可)
16.病歴やワクチンの接種状況。
17.遺伝子疾患の発生状況。
18.しつけやグルーミングなど適切な飼養方法など。

事前説明などを行わなかった場合には最悪、30万円以下の罰金が科せられ、販売後にトラブルが起きた場合には、民事上の説明責任を問われる事にまります。(尚、事前説明が必要なのは哺乳類、鳥類、爬虫類です。)

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