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賃貸住宅でペットを飼育した場合。

ペット飼育禁止特約がない場合は、猛獣や毒蛇等の危険動物の飼育は別として、犬猫等の動物の飼育を原則として禁止するものではありません。また、契約後に賃貸人が一方的に犬猫の飼育を禁止することもできません。
しかし、ペット飼育により著しい迷惑行為があった場合は、ペット飼育禁止特約が設定されていない場合でも、用法遵守義務違反(民法616条、594条1項)と信頼関係の破壊、裁判で契約解除を認めた事案があります。

ペット飼育禁止特約がある場合、大家さん(管理会社)によっては原状回復で壁紙の全面張り替え、畳又はフローリングの交換、エアコンの洗浄、排気口の洗浄などを請求してくる可能性があります。また、ペットの臭いも全て消すように要求してきます。莫大な原状回復費用の請求がある場合があります。(過去の裁判例はペットと法律を参考にしてください。)

ペット飼育許可特約がある場合、お部屋を傷つけて良い訳ではありません。しっかりと室内に傷をつけない工夫や臭いが残らないしつけなどをしておかないとお部屋を明け渡す時に敷金以外にも原状回復費用を請求してくる管理会社があります。悪徳業者では消毒費用(実際には除菌スプレーを噴霧して終了)として、高額な原状回復費を請求してくるケースも見受けられます。(過去の裁判例はペットと法律を参考にしてください。)

飼い主さんが自分で原状回復作業をする場合のアドバイス

フローリング編・・・フローリングの傷などはホームセンターやネット通販などで補修キッドなどが販売されていますから目立たなくする事は可能です。
壁 編・・・壁紙などの引っかき傷などはその場所の壁紙を張り替える必要があります。また、下地(石膏ボード)まで傷ついている場合には壁紙を剥がして、下地調整してから壁紙を張り替えないと目立ちます。但し、張り替えた場所だけ壁紙の種類が異なりますが管理会社には「壁紙にカビが発生して、健康上よくないのでここだけ自分で張り替えました。」と言えば、文句は出ないでしょう。
畳 編・・・補修出来ません。
柱 編・・・引っ掻き傷はパテで補修して、補修ペンなどで色を合わせて行きましょう。
脱臭編・・・壁や床に染み付いた尿などの臭いは中々の取れません。オシッコをしたら、雑巾で拭き取ってください。そして、何度も濡れた雑巾で水拭き(この作業を怠ると薬品を使っても効果は半減です。)してください。その後、雑巾でから拭きしてください。
これからが重要です。薄めたクレゾール石鹸水をスプレーします。クレゾールの臭いが嫌な方は市販されている消臭剤(植物性のペタイン化合物が主剤)を使用してください。
ペットが脱出しないようにしてから、玄関と窓を開けて、最低1週間ぐらいは風通しを良くしてみてください。
掃除編・・・とにかくペットの体毛などが壁や床、ドアなどに付着していないように掃除機掛けや拭き掃除を徹底的に作業してください。
ダニはペット以外からも家に移り住みます。人間に感染し、家屋に住むチリダニはペットを飼っていなくても生息しています。また、植物(観葉植物)に寄生するハダニ類も生息していますからペットばかりがダニ類の発生原因ではないのです。
自分でできる害虫駆除消毒を参考にしてください。

ここまでして、無断でペットを飼っていたことに対して、管理会社(大家さん)に誠意を見せてあげて下さい。

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